被相続人に多額の借金などがあった際に、負債の引き継ぎを防ぐ選択肢のひとつが「相続放棄」です。
相続放棄によって負債を含めた全ての財産の相続権は失われますが、既に知識を得て相続放棄後の家の管理義務に関して不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄後の家の管理に関する情報や保存義務のある家の扱いに関して解説しています。
家の相続は、遺産相続に関するトラブルの原因になりやすい大きな問題です。
相続した家に関する不安を解消し、適切な対処法を理解するためにも本記事をご活用ください。
相続放棄した家は管理しなくてOK?
地方の実家を相続したものの活用方法がなく、空き家になってしまうという問題は日本全国で発生しています。
相続人全員が相続放棄したことで、誰に管理義務があるのかわからず放置されている空き家も少なくありません。
そうした背景から、2023年4月の民法改正によって相続放棄後の家に関する管理義務(保存義務)の責任が明確化され、管理義務の対象者が限定されるようになりました。
相続放棄を検討している方にとって、適切な判断に役立つ改正内容になるため、概要を確認しておきましょう。
以下では、相続人全員が相続放棄した後の家の扱いと、管理義務から逃れる方法について詳しく解説します。
全員が相続放棄された家は国のものとなる
法定相続人全員が相続放棄すると、相続財産である不動産は国のものになります。
ただし、まずは相続財産清算人が選任され、相続財産の管理や分割、債務の整理などをおこなわなければなりません。最終的に残った財産は、国庫に帰属することになります。
相続財産清算人を選任する際には、家庭裁判所に申立てをおこなって進めることになります。
相続債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などを検討する必要もあり、相続財産清算人の選任から国庫帰属までの流れは複雑です。
「現に占有している場合」以外は管理義務(保存義務)が発生しない
2023年4月の民法改正により、相続放棄した不動産に関しては「現に占有している」者に限って管理義務を負うことになりました。
相続放棄後も物理的に不動産を占有している相続人がいた場合、相続財産である不動産を適切に管理し続けなければならないということです。
たとえば、被相続人と同居していた相続人は、相続放棄をしても引き続き家の管理義務を負うことになります。
一方で、被相続人と離れて暮らしていた相続人が相続放棄したケースでは、その相続人には管理義務が発生しません。
2023年3月末までは管理義務が残っていた
改正前の民法では、相続放棄後も管理義務が発生していました。
たとえ相続放棄をしても、他に相続人がいないケースや全員が相続放棄した場合には、最後に放棄した相続人に管理義務が残るという規定です。
このため、相続放棄をしても不動産の管理から逃れることができず、負担を負うことになる相続人が少なくありませんでした。
管理義務(保存義務)が発生しないケースとは
改正後の民法では、「現に占有している場合」を除いて相続放棄した家には管理義務が発生しません。
そのため、被相続人と同居していなかったり物理的に不動産を占有していなかったりする相続人は、相続放棄の手続きによって管理義務から解放されます。
遠方に住む相続人が相続放棄をおこなったケースでは、その相続人には不動産の管理義務は発生しなくなったため、知らず知らずのうちに責任を負うことになるリスクはありません。
【保存義務がある場合】相続放棄した家をどうするべきか
被相続人と同居していた相続人は、その家を「現に占有している」とみなされるため、相続放棄をした場合でも保存義務を負うことになります。
以下では、相続放棄の手続きをしたものの保存義務がある家をどうすればいいのか、詳しく解説します。
相続放棄後に相続財産清算人を選任する
相続放棄後の家を管理するためには、相続財産清算人を選任しなければなりません。
相続財産清算人は、相続財産の管理や分割に加えて債務の整理をおこない、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。
相続財産清算人を選任する際の大まかな流れや費用は、次のとおりです。
相続財産清算人の候補者を決める
相続財産清算人選任の申し立てができるのは、相続人の利害関係人(被相続人の債権者、特別縁故者、遺贈を受けた人など)と検察官に限られます。
申立人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ選任の申し立てをします。
申し立ての際には候補者を申請することができ、その候補者が選ばれることもあります。
ただし、あくまでも相続財産清算人は家庭裁判所が選任するものであり、相続放棄した人たちが自由に決められるものではありません。
もし候補者がいない場合や、裁判所が候補者を適任ではないと判断した場合、一般的に被相続人と利害関係のない弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
相続財産清算人の選任に必要な書類
相続財産清算人を選任するために、家庭裁判所への申立てをおこないます。申立てをおこなうためには、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(相続関係全ての戸籍)
- 住民票除票
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書など
相続財産清算人が選任された後は、相続財産の詳細な調査や債権者への通知など、さらに多くの手続きをおこなわなければなりません。
相続財産清算人の選任にかかる費用
相続財産清算人を選任する際には、さまざまな費用が発生することを忘れてはいけません。
高額な費用がかかる可能性もありますが、全て相続財産の処理に伴う必要経費です。
相続放棄した家の法的な処理を進めるためには避けて通れないため、どんな費用が必要なのかを把握しておきましょう。
必要な費用として、以下のようなものが挙げられます。
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- 官報公告料
さらに、相続財産清算人が遺産の清算を進めるために必要な経費や報酬に充てるための予納金として、20~100万円程度が必要になることもあります。
保存義務を負う期間
相続放棄した家に対する保存義務の期間は、他の相続人の有無によって異なります。
保存義務を負う具体的な期間は、相続放棄をしていない他の相続人に不動産を引き渡すまで、もしくは相続財産清算人に引き渡すまでです。
保存義務を負っている期間中は、相続財産を適切に管理し、傷つけたり損害を与えたりしないようにしなければなりません。
この期間は、相続放棄した家の法的な扱いやその後に大きな影響を与えるため、適切な管理が求められます。
保存義務がある場合に相続放棄した家を放置するリスク
相続放棄によって家が空き家になっても、条件によっては法的な保存義務が発生します。
以下では、保存義務がある家を放置した際に考えられるリスクについて解説します。
苦情が来る可能性がある
相続放棄した家が空き家になり、そのまま管理を怠っていると近隣住民からの苦情の原因となり得ます。
空き家が荒れ放題になることで地域の景観を損ねるほか、害虫や動物の発生源となるリスクがあるためです。
また、空き家は侵入などによって犯罪の温床となることもあり、近隣住民の安全や生活環境に悪影響を及ぼす懸念があります。
トラブルが発生した場合損害賠償請求されることがある
誰も住んでいない空き家は、劣化が早まり老朽化による倒壊などのおそれがあります。また、害虫や害獣の発生につながるリスクも無視できません。
空き家の管理を怠った結果としてトラブルが発生してしまうと、損害賠償請求されるケースがあります。
もし相続放棄をして家の相続権を手放したとしても、相続財産の清算人に引き渡すまでの間は財産を適切に管理する義務があるためです。
相続放棄した家を放置することは、法的なリスクを伴うことを把握しておきましょう。
全員が相続放棄し保存義務を負う者がいない家はどうなるのか
相続人全員が相続放棄した家は、法的な規定によってその後の処置が決まります。
相続放棄をした家が倒壊などの恐れがあるほど劣化している場合は解体が必要になることがありますが、その費用を誰が支払うことになるのかといったことも確認しておきましょう。
以下では、保存義務を負う者がいない家に関して解説します。
解体費用の支払い義務があるのは誰?
相続人が相続放棄をした時にその家を占有していた場合は、他の相続人か相続財産清算人に家を引き継ぐまで、その家を管理する義務があります。
しかし、相続放棄をした人がその家に住んでいなかったケースでは、支払い義務は生じません。
解体が必要になった際には、他の相続人や相続財産清算人が解体費用を負担することになります。
管理義務としてすべきこと
相続放棄をした人が相続放棄時に故人の家に住んでいた場合は、民法940条1項によって相続財産清算人に引き渡すまでの間は家の管理義務が発生します。
しかし、実は管理義務の範囲は明確ではなく、解体費用まで負担する必要があるかは不明確です。
一般的な管理方法としては、家が壊れないように最低限の修繕をする程度となります。
管理義務者がいない場合の対応
相続人全員が相続放棄して管理義務者がいないパターンでは、市役所や空き家によって迷惑を被る人が相続財産清算人の選任を申立てることになります。
選任された清算人は、家や土地を売却することで解体費用を捻出するのが一般的です。
また、市役所は行政代執行をおこなうこともでき、その費用は相続財産清算人に請求されます。
家を相続放棄する場合によくある質問
地方にある実家などは、所有しても負担になることが多いため相続放棄を望む方が少なくありません。
しかし、相続放棄は単に財産を手放す行為ではなく、法的な義務や責任も伴うことを忘れてはいけません。以下では、家を相続放棄する際によくある疑問点に回答します。
家だけを相続放棄することは可能?
地方にある家は受け継ぎたくないが、他の財産は放棄したくないという方は多くいらっしゃいます。
しかし、家のみを相続放棄して他の財産は受け継ぐことは、原則として不可能です。
相続放棄は、被相続人から受け継ぐ全ての財産に対しておこなうもので、部分的な放棄は認められていません。
相続放棄をおこなうということは、全ての財産を一括して放棄するということです。
したがって、家の相続放棄を検討しているのであれば、他の財産と共に全て放棄するか、または相続を受け入れるかの選択を迫られることになります。
相続放棄した家を解体しろと市役所に言われているんだけど?
相続放棄した家が倒壊しそうなほど劣化している場合、市役所から解体を求められることがあります。
しかし、相続放棄をした人が相続放棄時にその家に住んでいないのであれば、解体費用を負う責任を持っているのは、他の相続人や相続財産清算人です。
相続財産清算人は、相続財産法人の代表者として家や土地を売却し、解体費用を捻出する役割を持ちます。
相続放棄をした人が相続放棄時に家に住んでいた場合は、他の相続人や相続財産清算人に家を引き渡すまで家の管理義務があるため、解体費用を負担しなければならないリスクがあります。
ただし、管理義務の範囲は明確ではなく、解体費用まで負担する必要があるかは不明確です。
家が壊れないように最低限の修繕をおこなう義務はありますが、解体に関しては弁護士などの専門家に確認しましょう。
相続放棄した家に住み続ける場合の保存義務は?
相続放棄後も家に住み続けるのであれば、保存義務が発生する可能性があります。
保存義務とは、家が壊れないように最低限の修繕をおこなう義務を意味し、解体費用まで負担する必要はないとされています。
ただし、家の管理を怠ったことにより家の資産価値を下げるようなことがあれば、他の相続人や相続財産清算人に損害賠償を請求されるケースもあるため注意が必要です。
また、相続放棄後でも家をそのまま占有していると、その家の占有者として常識の範囲内での管理責任を負います。
管理責任には、ゴミ屋敷にすることを防いだり、隣家に家が倒れないような措置をしたりすることが含まれます。
さいごに
法定相続人全員が相続放棄した場合、被相続人が残した家は最終的に国のものになります。
しかし、相続放棄時に相続人がその家を占有しているのであれば、他の相続人や相続財産清算人に家を引き渡すまで、その家を適切に管理する義務が発生することは把握しておきましょう。
相続放棄によって家を手放すのであれば、その家の管理義務やその後の処理方法については前もって検討しておくことをおすすめします。
保存義務があるケースでは、たとえ相続放棄した家であっても適切な管理を怠ることでさまざまなリスクにつながります。
相続放棄後の家の管理に関しては、弁護士をはじめとした専門家の助言を受けることが重要です。