相続放棄は、被相続人が遺した負債や借金を含む全ての財産の相続を避けるための手段であり、基本的には手続きをすれば認められます。
しかし、条件によって認められないことがあることをご存じでしょうか。
たとえば、相続放棄の手続きが期限に間に合わなかったケースや相続放棄前に遺産を使ってしまったケースなど、さまざまなパターンが考えられます。
本記事では、相続放棄ができないケースとその理由、さらには失敗しないための対処方法について詳しく解説しています。
相続放棄をスムーズに進めるためにも、考えられるリスクや対応策については事前に知っておきましょう。
相続放棄ができない3つのケース
相続放棄は、借金のようなマイナス面の遺産を避けるために効果的な手段ではありますが、どんなケースでも受理されるわけではありません。
実は、前もって把握しておかなければ相続放棄のタイミングを逃すリスクもあるため、相続放棄ができないケースについて知っておきましょう。
本記事では、相続放棄ができない3つの主なケースについて解説します。
1.3カ月の熟慮期間が経過した
相続放棄をおこなうためには、被相続人が亡くなり相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に相続放棄の意思表示をおこなわなければ、相続放棄は受理されません。
熟慮期間は、相続人が相続放棄について十分に考慮して慎重な判断を下すために設けられたルールです。
設定された期限を過ぎてしまうと、法律上は相続を承認したものとみなされ、その後の相続放棄は困難になります。
したがって、相続が発生したことを知ったら速やかに相続放棄の手続きを進めることが重要です。
2.遺産の処分や消費をし、単純承認してしまった
相続財産の一部を処分したり消費したりする行為は、法律上では全ての遺産を相続すると認める「単純承認」とみなされます。
遺産の処分や消費としては、相続財産の使い込みや譲渡などが含まれます。
単純承認とみなされると相続放棄はできなくなり、相続財産だけでなく負債も全て引き継がなければなりません。
そのため、相続放棄を検討している相続人は、相続財産に対するいかなる行為も慎重におこなうことが求められます。
なお、葬儀代の支払いなど相続財産の保存に必要な行為は、例外として単純承認に該当しないケースがあります。
3.照会書に回答しなかった、回答内容が不適切だった
相続放棄の申述をおこなうと、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
この照会書には、相続放棄が相続人本人の真意に基づくものかどうかを確認する質問が含まれています。
この照会書に回答しなかったり回答内容が不適切だったりすると、相続放棄の申述は受理されないケースがあることを覚えておきましょう。
相続放棄の手続きをスムーズに進めるためにも、照会書が送られてきたら迅速に回答することが重要です。
相続放棄は基本的に許可されやすい
相続は被相続人の財産を引き継ぐための大切なものですが、知らないうちに借金などの負債を背負わされてしまう方も少なくありません。
そんな場合に重要になるのが遺産相続の全てを放棄する相続放棄です。
この制度がなければ、予想もしていなかった借金を急に背負わされてしまうようなトラブルを回避できません。
そのため、相続放棄は却下すべき明らかな理由がない限り、申述を受理すべきとされています。相続放棄の申述が受理されやすいのは、そのためです。
ただし、受理されやすいからといって、安心できないのも事実です。
単純承認が成立した場合など、相続放棄が認められない事例も存在するため事前に手続きの流れや注意すべきことを確認しておきましょう。
たとえ相続放棄が却下されてしまっても即時抗告が可能ですが、専門的な判断が必要となるため相続に強い弁護士への相談を推奨します。
相続放棄ができない場合の4つの対処法
望まない遺産を相続することになってしまったケースでも、相続放棄の手続きをおこなうことで相続を避けることができます。
しかし、特定の条件下では申述が受理されないこともあるため、受理されなかったケースを想定した対処法も知っておくことが大切です。
以下では、相続放棄ができない場合の4つの対処法について解説します。
1.3ヵ月が経過していても申し立てをしてみる
相続放棄のためには、相続発生を知ってから3カ月間の熟慮期間中に手続きをおこなわなければなりません。
熟慮期間を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄はできなくなってしまいます。
しかし、熟慮期間を過ぎたケースでもあきらめるのではなく、相続放棄の申し立てを試みる価値は十分にあります。
以下のような条件であれば、熟慮期間を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があるためです。
- 相続財産の存在を知らなかった
- 相続の事実を遅れて知った
ただし、上記のような条件に当てはまっていても、申し立てが成功する保証はありません。
少しでも成功率を高めるために、申し立てをおこなう際は弁護士をはじめとした専門家に相談し、具体的な事情を明確に説明しましょう。
2.特定の人に集中して相続させたいなら譲渡をする
家などの財産は現金のように均等に分割するのが難しいため、実際に住んでいる相続人以外の相続人は相続放棄をするという方法も多く見られます。
もし相続放棄が認められず、それでも特定の相続人に財産を集中させたい場合は、相続分の譲渡を検討することが一つの方法です。
相続分の譲渡により、他の相続人に自分の相続分を譲渡して遺産を特定の人に集中させることができます。
この方法は相続財産の分配に関わる手続きであり相続放棄ではないため、借金などの負債の相続を避けることはできません。
また、相続分の譲渡は相続人間での合意が必要だという点も覚えておきましょう。
3.即時抗告を申し立てる
相続放棄の申し立てが家庭裁判所に却下されてしまっても、即時抗告を申し立てることで再審査を求めるという手段も選択できます。
即時抗告とは家庭裁判所の決定に対する不服申し立てであり、高等裁判所に審理を求める手続きです。
もちろん、即時抗告をおこなうためには法律に関する専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを受けることが成功のためのポイントです。
なお、即時抗告の申し立ては却下決定を受け取った日から2週間以内におこなう必要があり、期限を過ぎると抗告の権利を失うため速やかに行動しましょう。
4.多額の借金がある場合は債務整理を検討する
熟慮期間を過ぎてしまったり、遺産の一部を処分してしまったりして相続放棄ができなかったケースでは、多額の借金を相続してしまうリスクが考えられます。
そんなときに検討すべき解決策が、債務整理です。債務整理には、以下のような方法が挙げられます。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
任意整理は、債権者と交渉して借金の減額や返済計画の見直しをおこなう方法です。
自己破産を選択すると借金の全額免除ができますが、一定の財産を失うリスクがあります。
そして個人再生では、借金の一部を減額して残りを分割で返済する計画を立てます。
債務整理は、借金の返済負担を軽減できる手段ですが、信用情報に影響を与えるリスクもあるため弁護士などの専門家のアドバイスを受けて慎重に選択することが重要です。
相続放棄ができない事態に陥らないために
相続放棄ができなくなってしまうと、多額の借金を抱えるリスクに対応できません。
リスクを避けて相続放棄をスムーズに進めるために、どんなポイントに気をつけなければいけないのかを事前に把握しておくことが重要です。
以下では、相続放棄ができない事態を避けるための具体的な対策について解説します。
1.きちんと財産調査をする
相続手続きの第一歩は、被相続人の財産をきちんと調査することです。相続の対象となる財産には、以下のようなものが含まれます。
- 不動産
- 預貯金
- 株式
- 借金
上記のとおり、財産にはプラスのものだけでなくマイナスのものも含まれるため、財産調査を怠ると予期せぬ借金や負債を相続するリスクがあります。
相続財産の全体像を把握しておくメリットは、相続放棄の判断を迅速かつ正確におこなえることです。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3カ月以内におこなう必要があるため、できる限り早く行動に移りましょう。
2.早期に申し立てをする
相続放棄は、法定の熟慮期間である3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと相続放棄は認められなくなり、負債まで相続することになります。
熟慮期間内に申し立てをおこなうことで相続放棄の手続きはスムーズに進み、不必要な負担を避けることができます。
申し立てをおこなう際には、必要な書類を正確に準備して手続きに不備がないように注意することが重要です。
3.むやみに遺産に手を出さない
熟慮期間中であっても、相続財産を使ったり処分したりする行為は避けるべきです。
相続財産を使用してしまうと法律上単純承認したものとみなされ、その後の相続放棄ができなくなる可能性があります。
以下のような行為は単純承認したとみなされるため注意しましょう。
- 不動産の売却
- 遺産分割協議への合意
相続放棄を検討している場合は、被相続人の遺した財産には触れず相続放棄の申し立てが完了するまで待つことが重要です。
こんな場合は相続放棄できない?よくある質問と回答
相続放棄は、被相続人が遺した財産をプラス・マイナスにかかわらず一切相続しないための法的手段ですが、特定の状況では認められないことがあります。
以下では、相続放棄が可能かどうか疑問を持たれることが多い状況や対処法について解説します。
特殊清掃をしてしまった。相続放棄はできない?
被相続人が孤独死したケースなど、住まいの状況によっては特殊清掃が必要になることがあります。
特殊清掃自体は相続財産の処分ではなく、現状維持を目的とした行為と見なされることがほとんどですが、相続放棄ができなくなる可能性もゼロではありません。
たとえば特殊清掃をすることで相続財産の価値が変動したと判断されると、単純承認とみなされる可能性もあります。
特殊清掃をおこなった後に相続放棄を検討している場合は、相続放棄の申し立て時に清掃の詳細を明確に説明し、法的なアドバイスを受けましょう。
被相続人の配偶者は相続放棄できない?
被相続人の配偶者であっても、他の相続人と同様に相続放棄の権利を持っているため相続放棄をすること自体は可能です。
ただし、配偶者が相続放棄をするケースでは、その影響は配偶者のみならず他の相続人にも及ぶことがあります。
配偶者が相続放棄をおこなうと、配偶者の相続分は他の相続人に移動することになります。相続放棄の影響を十分に理解し、慎重に判断することが重要です。
自己破産をしたら相続放棄はできない?
自己破産は個人の財産に関する手続きですが、相続放棄は被相続人の財産に関する手続きです。
まったく別物になるため、自己破産をした方であっても相続放棄ができなくなることはありません。自己破産をした人が相続人となったケースでは、相続放棄をおこなうことで被相続人の負債を引き継がないようにすることができます。
相続放棄の却下率はどれくらい?
相続放棄は基本的に受理されるため、却下されるケースは比較的少なくなっています。
却下される主な理由として挙げられるのは、「法定単純承認」が成立している場合や熟慮期間が過ぎている場合です。
それぞれのケースによって却下される状況は異なるため具体的な数値を出すことはできませんが、適切な手続きをおこない必要な書類を準備することで却下されるリスクは減らせます。
なお、相続放棄が却下されてしまっても即時抗告の手続きができますが、先に専門家のアドバイスを受けることを推奨します。
さいごに|相続放棄ができなくて困ったら弁護士に相談!
本記事では、相続放棄ができなくなってしまうケースや対処法について解説してきました。
相続放棄は基本的に受理される傾向にありますが、特定の条件下では認められないケースもあります。
相続放棄を検討する際には、遺産を適正に管理して熟慮期間を過ぎないこと、隠れた債務に注意することが重要です。
もし相続放棄が認められなかったとしても、即時抗告によって相続放棄が認められる可能性もあります。
ただし、即時抗告には法的な知識が必須となるため、個人でおこなうのではなく相続に強い弁護士へ相談することが相続放棄受理への近道といえるでしょう。