遺産放棄と相続放棄の違いとは?選び方やメリット・デメリットを解説

相続放棄

遺産相続によって相続人は故人の財産を引き継ぎますが、この際には借金などのマイナスの遺産まで引き継ぐことになります。

相続人ではあるものの遺産相続を避けたいと考えた場合、選択肢して挙げられるのが「遺産放棄」と「相続放棄」です。

本記事では、遺産相続を避けたいとお考えの方に向けて、遺産放棄と相続放棄の違いをはじめ適切な選び方やそれぞれのメリット・デメリットを解説しています。

相続に直面した際に適切な選択をするためには、事前に必要な知識を身につけておくことが重要です。

遺産相続に関わる問題やお悩みを解決に導くためのガイドとして、本記事をご活用ください。

遺産放棄(財産放棄)と相続放棄の違い

遺産放棄と相続放棄は、どちらも遺産相続を避けたい場合の選択肢として挙げられます。どちらも目的は類似していますが、実際には性質と効果に大きな違いがあります。

遺産放棄は相続人間の合意によるもので、法的な手続きは必要ありません。一方、相続放棄は法的な制度であり、家庭裁判所への申述が必要です。

遺産相続を避ける際には、これらの違いを理解したうえで適切な選択をしましょう。

遺産放棄(財産放棄) 相続放棄
放棄の対象 遺産の一部または全部 相続全体
債務を相続するか 相続する 相続しない
相続人の地位の変動 変動しない 変動する
手続き方法 遺産分割協議による 家庭裁判所での申述
期限の有無 なし 相続開始を知ったときから3カ月以内

放棄の対象

遺産放棄は、相続人の地位はそのままで財産を放棄する方法です。これに対して相続放棄では相続人の地位自体を放棄するため、相続全体に影響を及ぼします。

また、遺産放棄は特定の財産に対しておこなうことができるのに対し、相続放棄の場合は対象を限定せず相続全体に対しておこなわれることも大きな違いです。

債務を相続するか

遺産放棄をおこなった場合は、被相続人による借金の返済といった債務も相続するリスクがあります。

それに対して、相続放棄をおこなうと相続人としての地位が失われることから債務を相続することはなくなり、確実に回避が可能です。

相続人の地位の変動

遺産放棄をおこなった場合は相続人としての地位は一切変動しませんが、相続放棄をおこなうと相続人としての地位を失います。

相続人ではなくなることで債務は回避できますが、遺産分割協議に参加する権利も失い、すべての遺産を受け取ることが不可能になります。

手続き方法

遺産放棄は遺産分割協議によりおこなわれ、相続人間での合意によって決定するため特別な手続きは必要ありません。

一方、相続放棄のためには必要書類を揃えたうえで家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄の際に必要な書類としては、相続人の戸籍謄本や申述書などが挙げられます。

期限の有無

遺産放棄には期限が設けられていませんが、相続放棄には相続開始を知ったときから3カ月以内という期限があります。

この期限を逃すと相続放棄はおこなえなくなるため、期限内の手続きが必須です。

遺産放棄(財産放棄)と相続放棄のメリット・デメリット

遺産放棄は相続人間での合意に基づいて決定し、特別な手続きをおこなう必要はありません。それに対して相続放棄は法的な制度であり、家庭裁判所への申述が必要です。

どちらも相続を避けるための重要な選択肢ですが、それぞれに異なるメリットとデメリットが存在しています。適切な選択をするためにも、その違いを知っておきましょう。

遺産放棄(財産放棄) 相続放棄
メリット ・相続放棄より手続きが簡単

・相続権が次の順位の相続人に移ることを防げる

・遺産分割協議書の締結までは撤回が可能

・被相続人による債務を一切支払う必要がなくなる

・遺産分割協議への参加が不要

・債務の返済義務が生じる心配がない

デメリット ・被相続人による可分債務を相続する可能性がある

・遺産を相続しなくても遺産分割協議への参加が必要

・家庭裁判所への申述が必要

・後から撤回できない

・一切の財産を相続できなくなる

遺産放棄(財産放棄)のメリット・デメリット

遺産放棄を選択する大きなメリットとしては、特別な手続きが必要なく、簡潔に実行できることが挙げられます。

遺産放棄のために必要なプロセスは、相続人間でおこなう遺産分割協議において何も相続しないことを認めてもらい、その旨を遺産分割協議書に記載するだけです。家庭裁判所やその他の機関での手続きは一切不要で、手続きを実行するまでの期間にも制限はありません。

そのため、遺産分割協議が成立する前であれば、いつでも実行可能です。

遺産放棄のデメリットとしては、たとえ遺産を相続しなくても被相続人の残した負債の返済義務からは完全に逃れられないことが挙げられます。

たとえば遺産分割協議で債務の引き継ぎを回避できた場合でも、他の相続人が債務の返済に行き詰まると後から返済義務が生じる恐れがあることに注意が必要です。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄は、相続人としての地位がなくなることですべての債務の返済義務から逃れられる点が大きなメリットです。

遺産放棄の場合は他の相続人の状況次第で後から債務の返済義務が発生するリスクがありますが、相続放棄であれば他の相続人の状況に影響を受けることはありません。

一方、相続放棄によるデメリットといえるのは、債務だけでなく財産もすべて相続できなくなることが挙げられます。

たとえば、借金は相続せず自宅だけは相続したいといった要望は認められません。

遺産放棄(財産放棄)と相続放棄の選び方

遺産相続を避けたい場合の選択肢である遺産放棄と相続放棄は、それぞれの特徴を把握したうえで適切な方法を選ぶことが重要です。

以下では、遺産放棄を選んだほうがよいケースと相続放棄を選んだほうがよいケースを、具体例を挙げながら解説します。

遺産放棄(財産放棄)を選んだほうがよいケース

遺産放棄は、手続きが簡単にできるほか対象を限定して相続を避けられることが特徴です。以下のようなケースでは、遺産放棄が適切な選択肢となるでしょう。

相続したい財産がある場合

特定の財産だけを選んで相続したい場合には、遺産放棄が最適です。相続放棄を選択することで、自分が希望する特定の財産に対する権利は保持しながらも、それ以外の財産に関しては相続を避けることが可能になります。

なるべく手間をかけずに手続きを済ませたい場合

遺産放棄は相続人間の合意によっておこなわれ、家庭裁判所での複雑な手続きを必要としません。

相続は避けたいものの手間を最小限に抑えたいという場合には、遺産放棄が適切な選択肢となります。

相続権が移るとトラブルになる可能性がある場合

遺産放棄を選択した場合、相続権が次の順位の相続人に移ることはありません。

たとえば相続権が他の相続人に移ることでトラブルが生じる可能性がある場合、遺産放棄を選択することで相続権の移動を防ぎ、トラブルの回避が可能です。

相続放棄を選んだほうがよいケース

相続放棄は、法的な手続きをふむ必要があるものの相続人としての権利を完全になくすことができる選択肢です。以下のようなケースでは、相続放棄が有効な手段となります。

資産よりも負債のほうが大きい場合

相続放棄は、負債が資産を上回る場合に特に有効な手段です。相続放棄が認められると、相続人は負債の返済義務から確実に解放されます。

ただし、状況によっては相続財産の範囲内でのみ負債を負う「限定承認」がより適切な選択となる場合もあります。

どちらを選ぶべきなのかは、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

相続トラブルを回避したい場合

相続放棄が認められると、相続人としての一切の権利を放棄できます。相続人ではなくなるため、その後は相続トラブルに巻き込まれるリスクがありません。

特定の相続人に権利を譲りたい場合

相続放棄を選択することで、相続権が他の相続人に移るという特徴があります。この特徴を利用して、特定の相続人に遺産を集中させることが可能です。

遺産放棄(財産放棄)と相続放棄の手続きの流れ

遺産放棄や相続放棄は遺産相続を避けたい場合に有効ですが、選択する方法によっては手続きまでの期限が決められています。

実際に相続問題が発生すると、じっくり検討する余裕はないケースもありますので、事前にそれぞれの手続きの流れを確認して何をすべきなのか把握しておきましょう。

遺産放棄(財産放棄)が完了するまでの流れ

遺産放棄の手続きの際には家庭裁判所などに書類を提出する必要はなく、相続人間の協議に基づいて進められます。以下では、遺産放棄が完了するまでの流れを解説します。

①遺言書がないか確認する

遺産放棄の手続きを開始する前に、まず被相続人が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書がない場合は相続人や財産について調査する必要がありますが、遺言書が存在する場合は遺言書の内容にしたがって遺産を分割しなければなりません。

②相続人調査・相続財産調査をする

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。そのために、まずは相続人の確認と相続財産の調査をおこないます。

調査の際には、戸籍謄本の取得などさまざまな手続きが必要です。

③遺産分割協議をする

相続人全員が揃ったら遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するかを決定します。

遺産放棄を希望する相続人は、この際に特定の財産を放棄する意思を表明します。

④遺産分割協議書を作成する

他の相続人から遺産放棄の合意が得られたら、協議の結果をもとに遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書にすべての相続人による署名・押印が完了すると、遺産放棄の手続きは完了します。

相続放棄が完了するまでの流れ

相続放棄は、遺産放棄とは異なり法的な手続きを伴います。明確な期限も設定されているため、スムーズに手続きを進めるためにも以下の流れを確認しておきましょう。

①必要書類・費用を用意する

相続放棄の申述には、戸籍謄本や相続放棄申述書などの書類が必要です。また、書類の申請や専門家への依頼など手続きにかかる費用を確認したうえで準備します。

②家庭裁判所にて相続放棄を申し立てる

必要書類を添えて、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。この申述は、被相続人が亡くなり相続開始を知った日から3カ月以内におこなわなければなりません。

期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

③家庭裁判所から照会書が届く

申述後、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書には、相続放棄に関する詳細な質問や確認事項が含まれています。

④必要事項を記入して返送する

照会書に記載された質問に回答し、必要事項を記入したうえで家庭裁判所に返送します。

⑤家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

手続きが完了し、相続放棄が認められれば家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。ここまでで相続放棄の手続きが正式に完了し、相続人としての資格はなくなります。

遺産放棄(財産放棄)や相続放棄をする際の注意点

遺産放棄と相続放棄は、相続においてそれぞれ異なる影響を及ぼします。遺産放棄は特定の財産を放棄できますが、相続人としての地位は変わりません。

一方、相続放棄は相続人としての地位自体を放棄することを意味します。

遺産放棄と相続放棄の手続きをおこなう際には、それぞれの特徴を理解することが重要です。以下では、遺産放棄と相続放棄をおこなう際に注意すべき点について解説します。

遺産放棄(財産放棄)の場合

遺産放棄は法的な手続きの必要がないため、比較的簡単におこなえる方法です。

ただし、相続人全員が揃った状態で遺産分割協議をおこなう必要があることを把握しておきましょう。

また、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になることも忘れてはいけません。

遺産放棄が認められた場合でも、債務を引き継いだ相続人が返済に行き詰まった場合は、債務の返済を請求されるリスクがあります。

手軽に相続を回避できる半面で、完全に責任から逃れることはできないことが大きな特徴です。

相続放棄の場合

相続放棄では、他の相続人の動向は関係なく家庭裁判所に申述をおこなう必要があります。

申述には、戸籍謄本などの必要書類を取得しなければならないほか、法律に関する知識も必要です。そのため、弁護士や司法書士のような専門家にサポートを依頼する方法もあります。

相続放棄が認められた場合、相続人としての地位は完全に失われます。

借金などの負債を背負う必要は一切なくなりますが、金銭だけでなく家などの財産を引き継ぐ権利もすべて失うことは認識しておきましょう。

また、相続放棄には相続開始を知った日から3カ月以内という厳格な期限が設定されており、期限を過ぎると相続放棄はおこなえなくなります。

遺産放棄(財産放棄)や相続放棄を考えているなら弁護士に相談

遺産相続は故人が遺した大切な財産を引き継ぐための方法ですが、適切な手続きには法的な知識が欠かせません。

故人に借金などの負債があった場合などは遺産放棄や相続放棄を希望する方も少なくありませんが、実際にその選択が正しいかどうかの判断は法律の専門家に委ねたほうが安心です。

弁護士は法律に関する専門家であり、相続に関する幅広い相談に対応しています。

弁護士事務所によっては無料相談も受け付けているため、遺産相続にお悩みの場合は弁護士に相談してみましょう。以下では弁護士に相談するメリットについて解説します。

どちらの方法を選ぶべきかアドバイスしてくれる

遺産放棄も相続放棄も、遺産相続を避けるという目的は同じですが、実際には手続きも影響もまったく異なります。

たとえば相続放棄が認められると、負債だけでなく財産を引き継ぐ権利まで失うことになりますが、本当にそれが正しい選択なのかは法律の専門家でなければ判断するのは困難です。

弁護士に依頼することで、相続人の状況を確認したうえで遺産放棄と相続放棄のどちらを選ぶべきなのかアドバイスが受けられます。

場合によっては他の選択肢を提示してもらえる可能性もあるでしょう。

遺産放棄や相続放棄などの手続きを一任できる

弁護士に相談することで、遺産放棄や相続放棄に関わる複雑な手続きを一任することが可能です。

相続放棄の場合は相続人が単独で手続きを進められますが、遺産放棄や限定承認の場合には他の相続人の合意が必要となります。

また、被相続人に借金がある場合には債権者とのやり取りも進めなければなりません。

弁護士は、相続人の代理人として他の相続人や債権者とのやり取りができるため、大幅な負担の軽減につながります。

相続放棄の場合は期限内に複雑な手続きを適切に処理する必要があるため、専門家である弁護士に任せるのが安心です。

さいごに|遺産相続の悩みなら、まずは弁護士との無料相談がおすすめ

本記事では、遺産相続における遺産放棄と相続放棄の違いをはじめ、それぞれのメリット・デメリットや選び方、注意点について解説してきました。

遺産放棄と相続放棄は目的こそ近いものの、全く別のものであり、どちらを選ぶべきかどうかは状況によって異なります。

さらに、選択を誤ると相続トラブルに発展するリスクもあるため、法的な知識と慎重な対応が必要です。

相続トラブルを避け、遺産相続の悩みを解消するためにも、法律の専門家である弁護士への無料相談をおすすめします。

適切なアドバイスとサポートを受けて、相続手続きをスムーズに進めましょう。

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