相続放棄の手続き期限はいつまで?起算日や熟慮期間3カ月を過ぎたときの対処法を解説

相続放棄

相続放棄は、借金をはじめとしたマイナスの遺産を引き継ぐことを防ぐための重要な選択肢です。

しかし、相続放棄の手続きには期限が設定されており、期限内に相続放棄の判断や書類作成などをおこなわなければなりません。

本記事では、相続放棄の手続き期限をはじめ、期限の起算日や期限を過ぎてしまった場合の対処法について解説しています。

相続放棄は重要な手続きですが、多くの方にとっては不明点が多く不安要素が多いものです。

まずは本記事で相続放棄の基本情報を確認し、適切な手続きのためにお役立てください。

相続放棄の手続き期限は3カ月!

身内が亡くなって遺産相続が発生した際に注意すべき点として、相続の対象は財産だけでなく借金などの負の遺産も含まれるということが挙げられます。

プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが大きい場合などに重要な選択肢となるのが「相続放棄」です。

相続放棄の手続きをおこない受理されることで、全ての遺産の相続を放棄して責任を回避することが可能になります。

ただし、相続放棄の手続きには「3カ月」という厳格な期限が設定されており、その期限内に適切な手続きを完了させる必要があります。

以下では、相続放棄の期限に関する基本的なルールと期限に間に合わせるためのポイントについて解説します。

相続放棄の申述期間は「相続の開始を知った時」が起算日

相続放棄の期限は、「相続人が相続の開始を知った日から3カ月以内」と定められています。

相続放棄までに与えられた期間のことを「熟慮期間」と呼び、相続人はこの3カ月間で相続を受け入れるか放棄するかを熟慮し、決定しなければなりません。

なお、疎遠になっている親族などは相続人にあたる場合でも被相続人の死亡を遅れて知る可能性があります。そのため、相続人によってこの期限の起算日は異なることが特徴です。

相続放棄の期限=手続き完了日ではない

相続放棄の手続きは期限内におこなわなければなりませんが、3カ月以内に手続きを完了しなければならないというわけではありません。

3カ月以内が期限となっているのは、家庭裁判所に必要書類を提出するところまでです。

つまり、相続の開始を知ってから3カ月以内に申述書などの必要書類を裁判所に提出すれば、その後の審査で期限を過ぎてしまっても問題はありません。

なお、相続放棄の手続きをしないまま期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続する「単純承認」に移行します。

相続放棄は期限を過ぎたら原則認められない

相続放棄を検討している場合、気をつけなければならないのが3カ月間の熟慮期間です。

相続開始を知った日から起算して3カ月以内に相続放棄の手続きを進めなければ、たとえ相続を望んでいなくても相続放棄ができなくなってしまいます。

以下では、相続放棄の期限に関する基本的なルールに加えて、相続放棄の手続きが間に合わずに期限を過ぎてしまった場合の対応について解説します。

実は、条件次第では期限を過ぎてしまっても相続放棄が認められるケースがあるため、相続放棄についてお悩みの方は3カ月を超えている方もあきらめずにご確認ください。

期限を過ぎたら原則相続しなければならない

相続放棄の期限は、被相続人の死亡によって相続の開始を知った日から3カ月以内と定められています。

この3カ月間は、相続放棄についてじっくり考えるための「熟慮期間」と呼ばれており、この期限を過ぎると原則として相続放棄は認められません。

何もしないまま3カ月を過ぎた場合は、借金なども含めた全ての財産を相続することになります。

プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが大きい場合などは、期限内に適切な手続きを進めなければなりません。一部の例外はありますが、原則として理解しておきましょう。

「期限を知らなかった」は通用しない|期限後の相続放棄が認められるには?

相続放棄の期限を過ぎた場合、原則として相続放棄をおこなうことはできません。

熟慮期間は一般的には知られていない制度ですが、だからといって「相続放棄に期限があることを知らなかった」という理由は通用しないため注意が必要です。

ただし、特別な事情がある場合に限り例外的に期限後でも相続放棄が認められることがあります。

以下のようなケースに当てはまる場合は、期限後であっても相続放棄を検討しましょう。

  • 相続開始後に新たに借金が発覚したケース
  • 再転相続が発生したケース

ただし、上記の理由であれば必ず相続放棄が認められるというわけではありません。まずは弁護士・司法書士のような専門家への相談をおすすめします。

相続放棄の手続き期限を過ぎそうな場合はどうする?

相続放棄の手続きには、被相続人の死亡を知り相続の開始を知った日から3カ月という厳格な期限があります。

しかし、仕事などで忙しい方などは3カ月間の期間内に手続きを進めるのが困難である場合も考えられます。

期限が迫っているときの対応策として考えられるのは、以下のような方法です。

  • 相続放棄申述書の提出のみを先行させる
  • 期間伸長手続きによる期限の延長

こちらでは相続放棄を検討していながら期限を過ぎてしまいそうな場合の対処法と、その注意点について解説します。

3カ月以内に相続放棄申述書だけ提出してしまう

相続放棄の期限が迫っている場合は、必要書類だけを先に家庭裁判所に提出するという方法が効果的です。

実は、3カ月以内に必要書類の提出さえ終えることができれば、その後の手続きで期限を過ぎてしまっても問題はありません。※裁判所には戸籍等は後で提出する旨を伝えておきましょう。

相続放棄の手続きにあたって重要なのは、「相続放棄申述書」の提出です。

たとえ他の書類が揃わなかった場合でも、相続放棄申述書さえ期限内に提出することができれば、単純承認とみなされることなく手続きを進めることができます。

相続放棄の期間伸長手続きで期限の延長が可能

相続放棄の期限内に手続きを完了させることが難しい場合のもう一つの手段として挙げられるのが、「期間伸長手続き」によって期限自体を延長することです。

ただし、期間伸長手続きはどんな場合であっても認められるわけではなく、以下のような合理的な理由が求められます。

  • 相続財産の調査に時間がかかる場合
  • 他の相続人との連絡がとれない場合

相続放棄の期限内に間に合いそうにない理由によっては、期間伸長手続きを検討するのも一つの手段です。

相続放棄の期限延長は必ず認められるわけではない

上記のとおり、相続放棄の期間伸長手続きは、全てのケースで認められるわけではありません。

裁判所では申し立ての理由を慎重に審査し、期間の延長が適切かどうかを判断したうえで対応を決定します。

そのため、期間伸長手続きを申し立てる際には、その理由がいかに合理的であるかを明確に説明することが重要です。

可能なかぎり期限伸長を認めてもらうためにも、手続きの際には専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

相続放棄の期限までの期間は「単純承認」に注意

相続放棄を検討している際に、落とし穴になる可能性もあるのが「単純承認」です。

単純承認とは被相続人が遺した財産をプラス・マイナスに関わらず全て引き継ぐと認めることを指します。

単純承認とみなされた場合、相続放棄は認められません。そして、単純承認は意思表示がなくても特定の行為によって認められることがあるのです。

  • 相続放棄の手続きをおこなう前に遺産を使用した
  • 相続放棄の手続きをおこなう前に遺産を処分した
  • 相続放棄の手続き期間中に遺産を隠した

上記の行為は、意思表示がなくても法律上は単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。

単純承認とみなされると、たとえ相続放棄の意思があっても相続財産を全て受け入れることを意味します。

以下では、相続放棄の手続き前に避けるべき行為とその理由について解説します。

相続放棄の手続き前に遺産を使ってしまった

相続放棄を考えている場合、手続き前に遺産を使用してしまうと単純承認とみなされるリスクがあります。

使用してしまった遺産がたとえ少額であっても、遺産を利用するという行為自体が単純承認の要件となるため注意しましょう。

具体的には以下のような行為が遺産の使用にあたります。

  • 被相続人の預金の引き出し
  • 被相続人の遺品の使用

相続の手続きに必要な金額を被相続人の預金から引き出してしまった場合なども、単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。

相続放棄の手続き前に処分してしまった

被相続人が所有していた財産を相続放棄の手続き前に処分してしまった場合も、財産を使用した場合と同様に単純承認とみなされます。

財産の処分としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が所有していた不動産の売却
  • 被相続人の遺品の処分

財産を使用したわけではないとはいえ、処分するということは相続人が遺産を「自分のもの」として扱ったと解釈されることが単純承認とみなされる理由です。

たとえ相続放棄を検討していても、単純承認とみなされた時点で相続放棄の権利を失うことにつながることを把握しておきましょう。

相続放棄の手続き期間中に遺産隠しをしてしまった

単純承認とみなされる行為の一つとして、相続放棄の手続き期間中に遺産隠しをすることが挙げられます。

遺産を隠匿するということが、相続財産に対する権利行使とみなされるためです。遺産隠しの具体例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の生前に財産を使い込んだ
  • 遺産を一部しか開示しなかった
  • 被相続人からの生前贈与を隠していた

「遺産隠し」というと悪事のようなイメージを受けますが、実際には上記のような行為は珍しくはありません。(相続放棄をした後であっても、単純承認とみなされる場合もあります)

相続放棄を考えている場合は、遺産に対して何らかの行動をとる前に法律の専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。

相続放棄以外で気をつけるべき手続き期限

相続に関連する重要な手続きで期限が設けられているものは、実は相続放棄だけではありません。

設定された期限を過ぎてしまった場合は、相続放棄と同様に法的な権利を失う可能性がありますので、どんな手続きに期限が設けられているのかを事前に把握しておきましょう。

以下では、特に注意すべき手続きの期限について解説します。

限定承認の手続き期限

限定承認とは、単純承認のように全ての財産を引き継ぐのではなく、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産も引き継ぐことを指します。

たとえマイナスの遺産が多い場合でも、限定承認ならプラスマイナスゼロになります。

限定承認の手続きに設定されている期限は、相続放棄と同様に相続開始を知った日から3カ月以内です。

この期限を逃すと、自動的に全ての財産と負債を相続する「単純承認」となります。

相続税申告の期限

相続税の申告には、被相続人の死亡から10カ月以内という期限が設けられています。

この期限内に正確な申告と納税がおこなわれなかった場合、延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。

相続税の申告手続きは複雑であるため、適切な計算と申告をおこなうためにも専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、法的な期限は設けられていません。しかし、長期間未解決のままだと相続人間のトラブルや遺産の価値変動など、さまざまな問題が生じる可能性があります。

また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になり、場合によっては交渉が複雑化する場合もあります。

専門家に相談したうえで遺産分割協議に臨むことで、不要なトラブルを避けることにつながるでしょう。

相続登記の期限

不動産の相続登記には法的な期限はありませんでしたが、2024年4月から法的に義務化されることが決定しました。

相続登記を怠ると、将来的に不動産の売却や贈与などの際にトラブルが生じることがあるため、迅速な手続きが重要です。

また、義務化によって相続人は不動産の相続から3年以内に登記を完了させなければならなくなります。

登記の義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意しましょう。

相続放棄の期限に関するよくある質問

相続放棄の手続きは、ほとんどの方にとって経験が浅いため、不明点や不安を抱えている方も少なくありません。

以下では、相続放棄の期限に関連するよくある質問とその回答について解説します。

相続放棄が受理されるまでにはどれくらいかかりますか?

相続放棄の手続きをおこなって家庭裁判所に受理されるまでの時間は、提出した書類の内容や裁判所の状況によって異なります。

書類が適切に提出されていれば、数週間から数ヶ月程度で受理されることが一般的な目安です。

裁判所が混雑している場合や書類に不備があった場合はそれ以上の時間がかかることもあるため、不備がないよう書類は丁寧に確認しましょう。

相続放棄には印鑑証明が必要ですか?

相続放棄の申述の際に印鑑証明書の提出は不要です。

ただし、相続放棄のために必要な書類は裁判所によって異なる場合があるため、手続き前に管轄の家庭裁判所に確認しておきましょう。

相続放棄をすべきかで迷っているのですがどうしたらいいですか?

相続放棄をするかべきかどうかは、個々の状況によって異なります。

相続放棄を検討する際には、相続財産における負債の有無や額、自身の財政状況などを総合的に考慮することが重要です。

迷っている場合や判断がつかない場合は、弁護士・司法書士をはじめとした法律の専門家に相談しましょう。

法律の専門家であれば、相続財産に関する詳細な分析やアドバイスが可能です。

相続放棄は期限内であれば必ず認められますか?

相続放棄は、原則として期限内に適切な書類を提出すれば認められます。

ただし、相続放棄の申述書に不備がある場合や相続放棄の意思が不明確な場合は、受理されないリスクもあります。

また、相続放棄の申述後に相続財産を処分したり隠したりする行為は、相続放棄の意思を無効にして単純承認とみなされる可能性があるため注意しましょう。

さいごに

本記事では、これから相続放棄をおこなう予定がある方を対象に、相続放棄の手続き期限や熟慮期間3カ月を過ぎた場合の対処法などを解説しました。

相続放棄の手続き期限は、被相続人が死亡し相続開始を知って日から3カ月以内です。

相続人はこの期間内に相続を受け入れるか放棄するかを決定し、必要な手続きをおこなわなければなりません。

設定された期限を過ぎると原則として相続放棄は認められませんが、特別な事情がある場合には例外的に認められることもあります。

相続放棄の手続きは複雑であるうえに期限内の対応が必要になるため、不明点や不安がある場合は弁護士をはじめとした専門家に相談することをおすすめします。

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