相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ|必要書類・注意点を解説

相続放棄

相続放棄は、相続人が被相続人である故人の財産を一切引き継がないことを選択する法的な手続きです。

相続によって引き継がれる遺産は、金銭や不動産のような財産だけでなく借金などの負債も含まれます。

相続放棄の手続きは自分でも可能ですが、法的な知識が必要になるため難易度が高くなりがちです。

本記事では、相続放棄を検討中の方に手続きの流れや必要書類、自分で手続きをおこなう場合の注意点などを解説しています。

相続放棄の提出期限を過ぎた場合の対応や相談すべき専門家についても触れていくので、相続放棄の手続きを進める際のご参考になさってください。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への必要書類の提出が必須になるほか、法的な知識も求められるため、個人で対応するには難易度の高い手続きです。

さらに相続の開始を知ってから3カ月以内に書類提出まで完了させなければ相続放棄は認められません。

厳格な期限もあるなかで複雑な手続きを進めるためには、事前に相続手続きの流れについて把握しておくことが重要です。

以下では、相続手続きのための費用を準備する段階から相続放棄が認められるまでの流れを解説します。

①費用を用意する

相続放棄の際に提出が求められるのは「相続放棄申述書」という書類です。

相続放棄申述書自体は無料で入手できますが、そのほかにも収入印紙や戸籍謄本など、費用がかかる書類を準備しなければいけません。

相続放棄には法的な知識も必要になるため、スムーズに手続きを進めるためには弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼するという手段も考慮したほうがいいでしょう。

まずは、どんなことにどれくらいの金額が必要なのかを確認し、準備します。

相続放棄の手続きでかかる費用

相続放棄の申述には相続放棄申述書に加えて、申述人1人につき800円の収入印紙が必要です。また、連絡用の郵便切手代も必要となります。

これらの費用に加えて、戸籍謄本などの書類取得費用も考慮する必要があります。下記に必要書類と費用をまとめました。

項目 費用
相続放棄申述書 無料
収入印紙代 800円
郵便切手代 400~500円
住民票除票・戸籍附票 1通300円
戸籍謄本 1通450円
除籍謄本 1通750円

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合の費用

相続放棄の手続きには法的な知識が求められますが、ほとんどの方にとっては専門外です。

さらに相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内という期限も設けられているため、精神的にも負担は大きくなります。

そんなときに強い味方になるのが、司法書士や弁護士といった法律の専門家によるサポートです。

司法書士も弁護士も最初は無料相談が可能であることが多いものの、相続放棄の手続きをサポートしてもらうためには相談費用や代行費用が必要です。

以下で、それぞれの専門家に依頼する場合の費用相場をご紹介します。

依頼先 費用相場
司法書士 3万円~5万円
弁護士 5万円~10万円

司法書士は法的な書類作成に特化していますが、弁護士は書類作成を含む相続全般や相続トラブルにも対応可能です。相談したい内容に合わせて適切な専門家を選びましょう。

②必要書類を用意する

相続放棄の手続きには、申述人の立場に応じた書類が必要です。共通して必要な書類には、以下のものが挙げられます。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

また、申述人が被相続人の配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹などの場合には、それぞれ異なる追加書類が必要になります。

③相続財産調査をする

相続放棄をおこなう前にしておくべきなのが、被相続人の財産状況を把握することです。

相続放棄は基本的に財産よりも負債が多い場合に有効ですが、正確な相続財産を確認しておかなければ本当に相続放棄が必要なのかどうかを判断できません。

調査する内容には以下のものが含まれます。

  • 不動産
  • 預金
  • 株式など

相続財産を調査したうえで相続放棄が必要だと判断した場合は、相続放棄の申述に進みます。

④家庭裁判所にて相続放棄の申述をする

相続放棄の申立先は、被相続人にとって最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申述期間は相続の開始を知った日から3カ月以内と定められているため、期間内に必要書類の提出までを完了する必要があります。

なお、「申述人」は相続放棄する方を指し、申述人が未成年である場合や成年被後見人である場合に関しては、法定代理人が代理で申述します。

⑤家庭裁判所から照会書が届く

相続放棄申述書を提出すると、裁判所から照会書が届きます。照会書の内容は、申述人に対する以下のような確認です。

  • 被相続人の死亡を知った経緯
  • 相続放棄の理由
  • 申述が真意に基づいたものであるか
  • 法定単純承認がないか

照会書が届いたら内容を確認し、必要事項を記入したうえで裁判所に返送します。

⑥相続放棄申述受理通知書が届く

照会書への回答に問題がなく相続放棄の申述が受理された場合は、数週間から1カ月程度で裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

ここまでで、相続放棄が正式に認められたことになります。

相続放棄の手続きをする際の注意点

相続放棄の申述は、内容に問題がなければ基本的に受理されます。

ただし、手続きには法的な知識が必要になるほか、相続放棄を希望する相続人の状況に応じて複雑な手続きが発生する場合もあることを覚えておきましょう。

下記では、相続放棄の手続きをする際に注意すべき点について解説します。

相続放棄は負債などの引き継ぎを回避できるというメリットがある半面、デメリットも少なからずある方法です。

不安がある場合は、法律の専門家による無料相談などを活用してみることをおすすめします。

原則として相続放棄は撤回できない

相続放棄は、内容に問題がなければ基本的に受理されます。ただし、一度受理されてしまった相続放棄は、原則として撤回できません。

家庭裁判所によって相続放棄が認められると、その決定が最終的なものとなることを覚えておきましょう。

相続放棄をするということは、相続人としての権利を完全になくすということです。その決定がもたらす結果を十分に理解し、慎重に判断する必要があります。

単純承認とみなされると相続放棄できなくなる

相続放棄を希望する際に気をつけなければならないのが、「単純承認」とみなされてしまうことです。

単純承認とは相続財産をすべて相続することを意味し、一度単純承認とみなされると、相続放棄はできなくなります。

以下のような行為は単純承認とみなされるリスクがあります。

  • 相続財産を使用する
  • 相続財産の一部を処分する
  • 相続財産を隠匿する
  • 相続放棄の期限内に相続放棄をおこなわない

上記のような行為は、財産を自分のものとして扱ったと判断されるため、相続を認めたという扱いになります。

相続放棄を希望する場合は、単純承認になるような行為は避けましょう。不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、いつ手続きをしてもいいものではなく、厳格な期限が定められています。

民法によって定められた期限は、被相続人が亡くなり相続の開始を知ってから3カ月以内です。この期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められなくなります。

たとえ期限について知らなかった場合でも理由としては認められません。

3カ月という期限は長いように思えますが、相続財産の調査などで時間がかかっている場合は期限ギリギリになってしまうケースもあります。

なお、3カ月以内に必要書類の提出まで完了していれば、その後の手続きで期限を過ぎてしまっても問題ありません。

相続放棄を希望している場合は、まず期限内に書類提出ができるように準備を進めましょう。

相続放棄の期限内に手続きができない場合の対処法

相続放棄の手続きには、相続開始を知った日から3カ月という期限が設けられています。

しかし、長期間にわたって海外にいた場合や相続財産の調査などで時間がかかってしまった場合など、3カ月の期限内に手続きを進めるのが困難な方も少なくありません。

こちらでは相続放棄を希望しているものの期限内に手続きができなかった場合の対処法と、その注意点について解説します。

3ヵ月の期限を過ぎそうな場合

相続放棄をおこなう場合は、民法で定められた3カ月以内という期限内に必要書類の提出まで完了させなければいけません。

しかし、財産調査が遅れるなどの事情で期限内に手続きが難しい場合は、家庭裁判所に申述期間伸長の申請をおこなうことができます。申請には以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する資料
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本

なお、申述期間伸長の申請は合理的な理由であると認められれば承認されますが、必ず承認されるとは限りません。

また、申請は相続開始を知ってから3カ月以内におこなう必要があり、期限を過ぎてしまった場合は申請不可となります。

3ヵ月の期限を過ぎてしまった場合

さまざまな理由によって、相続放棄の期限内に手続きができなかったという場合、原則として相続放棄は認められません。

ただし、特別な事情があった場合にかぎり、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。特別な事情の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続開始後に新たに被相続人の負債が発覚した
  • 遺産相続前に相続人が死亡し再転相続が発生した

ただし、上記の理由であっても合理性が認められなければ相続放棄ができないケースもあります。

期限を過ぎてしまった場合は、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、相続放棄のための適切なアドバイスが得られます。

相続放棄の手続きを自分でおこなってよいケース

相続放棄の手続きには法的な知識が必要になるため、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

しかし、手続き自体は自分でおこなうことも可能であり、条件によっては専門家への相談が必要ないケースもあります。

以下では、相続放棄の手続きを自分でおこなっても問題ないケースについて解説します。

ただし、相続放棄は一度おこなうと撤回ができないため、本当に手続きを進めていいのか慎重に検討することも大切です。

不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

財産状況が明確な場合

相続放棄で特に手間がかかるのが、財産状況の確認です。

故人の財産が明確になっており特に複雑な財産の分割や多額の負債がない場合は、自分で手続きをおこなっても問題ないでしょう。

たとえば、故人が銀行口座に少額の預金を持っているだけで不動産や株式などの複雑な資産がない場合などが例として挙げられます。

相続人間の関係が良好な場合

相続に関することは相続人全員の同意が必要になるため、トラブルなどが発生している場合は専門家のサポートが必要です。

ただし、相続人同士の関係が良好で相続に関する意見の対立やトラブルが予想されない場合は、自分で手続きを進めても問題ありません。

相続人全員が相続放棄に同意している場合や相続財産に関する意見が一致している場合などが該当します。

相続人に法的な知識がある場合

相続放棄の際に弁護士や司法書士のサポートが必要なのは、手続きに法的な知識が必要になるためです。

たとえば相続人が法的な知識を持っていて必要書類の準備や手続きの流れを理解している場合は、自分で手続きをおこなっても問題ありません。

相続人が相続放棄に関する法律や手続きについて事前に学んでいる場合などは、専門家に依頼する必要なくスムーズに手続きを進められるでしょう。

相続放棄の手続きを自分でおこなうリスク

相続放棄の手続きには、必要書類を揃えるための費用や印紙代、切手代などがかかります。

さらに、司法書士や弁護士にサポートを依頼した場合は数万円の費用が発生するため、自分で手続きをおこなうことで費用の節約が可能です。

しかし、相続放棄の手続きには3カ月以内という期限が設けられており、個々の状況に応じて手続きが複雑になるケースもあります。

以下では、自分で相続放棄の手続きをおこなうリスクについて解説します。節約のつもりがかえって手続きが難航してしまう場合もありますので、注意しましょう。

書類不備などで申述が却下される可能性がある

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合、書類の不備や誤記によって申述が却下されるリスクに警戒が必要です。

提出する必要書類には、被相続人の住民票除票や戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが含まれ、相続人によって必要書類が変わる場合もあります。

準備する書類に誤りや不備があったり、申述書の記載内容に誤りがあったりすると、裁判所からの照会書に対する回答にも食い違いが出てしまうでしょう。

申述が却下された場合は再度書類を揃えて提出することになるため、手間も費用もムダになります。

ただでさえ期限が決められて時間がないなかで申述が却下されるのは、精神的にも大きな負担になってしまいます。

手続きが難航して期限を過ぎる恐れがある

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合は、必要書類の収集から申述書の作成まで、すべての作業に対応しなければなりません。

書類の作成だけなら対応できても、まず相続財産の調査を正確におこなわなければならず、相続人が複数人いる場合はさらに対応が複雑になります。

手続きが難航してしまうと、必要書類の提出期限である3カ月は意外とすぐに経過してしまうでしょう。

どれだけ手続きの準備を進めていても、提出が間に合わなければ当然ながら相続放棄は認められません。

手続きが難航する前兆があるなら、費用をかけてでも専門家に依頼したほうがスムーズです。

相続トラブルの対応が必要になることもある

相続放棄をおこなうと、相続人の相続順位が変動して次順位の相続人に相続権が移ります。

順位の変動による弊害として考えられるのが、相続トラブルが発生するリスクです。たとえば、以下のような状況が発生すると、相続人間のトラブルにつながるケースがあります。

  • 次順位の相続人が借金の督促を受けることになった
  • 相続人間での意見の対立が生じた

上記のような相続トラブルに対応するためには、遺産の状況や相続人間の関係などを分析する法的な知識や経験が必要になります。

相続放棄の手続きは弁護士に依頼するのがおすすめ

遺産相続は故人の財産を引き継ぐだけでなく、借金などの負債まで引き継ぐリスクがあります。

さらに、相続人が全員揃った状態で遺産分割協議などをおこなう必要もあることから、相続を避けたい方も少なくありません。

しかし、相続放棄の手続きは民法で定められた一定の期間内に必要書類を準備し、家庭裁判所で手続きをおこなわなければなりません。

相続財産の状況や相続人の人数などによっては手続きが複雑化するケースもあるため、個人で適切な手続きをすすめるのは困難です。

法的な知識や書類作成に不安がある場合は、法律に関する専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

専門家であれば、相続放棄の手続きに必要な書類の収集から財産調査、家庭裁判所とのやり取りまでまとめて代行が可能です。

さらに、相続放棄によって発生する可能性がある管理やトラブルについてもアドバイスを受けられるでしょう。以下では、弁護士に相続放棄の手続きを依頼するメリットをご紹介します。

財産状況をもとに相続放棄が適切か判断してくれる

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合に特に手間がかかるのが、故人の財産状況の調査です。

財産状況は詳細に調査しなければ、本当に相続放棄が適切かどうかも判断できません。

弁護士であれば財産状況の調査をスムーズにおこなって相続放棄の妥当性についてもアドバイスしてもらえます。

故人の相続財産として挙げられるのは、故人が所有していた現金や不動産だけではありません。

借金のような負債も相続対象となるため、財産状況の調査が正確にできなければ相続で不利な状況に陥ってしまうリスクにもつながります。

可能なかぎり有利な条件で相続問題を解決するためにも、弁護士への相談は重要だといえるでしょう。

相続放棄で必要な手続きを一任できる

相続放棄の手続きには、必要書類の準備から家庭裁判所への申述など、複数の手続きをおこなわなければなりません。

自分で手続きをおこなおうとすると、仕事の合間に書類を収集したり、忙しい平日に家庭裁判所へ行くことになったりと、生活が圧迫される場合もあります。

弁護士に依頼することで、相続放棄に必要になる手続きを一任することができます。

弁護士は相続放棄に関する法的な知識と経験を持っているため、何か問題が発生した場合でも適切な対応が可能です。安心して手続きを任せられるでしょう。

ミスなくスムーズに手続きを進めてくれる

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、提出書類に不備や誤記があると、申述が却下されるリスクがあります。

却下されても相続放棄ができなくなるわけではありませんが、再度書類を準備して再提出しなければなりません。

弁護士に依頼することで、必要書類の作成が正確におこなわれるほか、全体的な手続きをスムーズに進めることができます。

また、相続放棄の手続きには3カ月という期限が設けられているため、期限内に適切な手続きをおこなわなければなりません。

弁護士であれば期限を厳守し、手続きを迅速に進めることができます。

さいごに|相続放棄の手続きが不安なら弁護士に相談を

本記事では、これから相続放棄を考えている方に向けて相続放棄にかかる費用や手続きの流れ、自分で手続きをおこなう際の注意点などを解説しました。

相続放棄は故人による借金などの負債の引き継ぎを回避するための重要な手続きですが、法律に関する知識が必要になるため一般の方がご自身で対応するとリスクをはらみます。

相続放棄には民法で定められた期限もあるため、書類不足や記入ミスなどが不安な場合は弁護士への依頼をおすすめします。

法律の専門家である弁護士なら、相続財産の調査から必要書類の準備、家庭裁判所への提出までトータルで代行が可能です。

相続トラブルを避けるためにも、まずは弁護士への無料相談からはじめましょう。

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