土地や建物などの不動産を相続したときには、亡くなった方から相続人へ所有権を移転する「相続登記」が必要です。
相続登記をおこなうには、不動産調査や相続人調査、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書の作成など、実際に登記を済ませるまでに多くのステップをふまなければなりません。
相続登記の手続きは、登記のプロである司法書士に依頼するとスムーズです。とはいえ「依頼にかかる費用が心配」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続登記を司法書士に依頼する際にかかる費用について解説します。司法書士に相続登記を依頼するメリットや選び方も紹介します。
相続登記でかかる実費と司法書士費用の相場
まずは、相続登記でどのような費用がいくらぐらいかかるのか、司法書士の費用とあわせて確認しましょう。
不動産の調査費用:2,000円~3,000円程度
相続登記をするためには、まずは相続したのがどのような不動産なのかを把握する調査をおこないます。
調査費用は相続した不動産の数に応じて変わり、個人の自宅のみであれば調査費用は合計で2,000円〜3,000円程度になるのが一般的です。
調査に必要になるのは、以下のような書類です。
書類 | 費用 |
名寄帳(なよせちょう) | 300円程度(自治体による) |
固定資産評価証明書 | 400円程度(自治体にによる) |
登記事項証明書 | 600円 |
名寄帳とは、市町村が管理している固定資産課税台帳(固定資産税の課税対象となる土地・家屋などの所在や所有者、評価額などが登録された帳簿)を所有者ごとにまとめたものです。
対象不動産がある市町村役場で名寄帳を確認すると、個人が所有していた不動産を一度で把握できます。
固定資産評価証明書は、固定資産課税台帳に登録されている、土地や建物の評価額が記載された証明書です。相続した不動産がある市町村役場で取得できます。
登記事項証明書は、法務局の登記簿に登録された土地や建物の電子情報を用紙に印刷したものです。登記事項証明書は、相続した不動産の所在地にある法務局に限らず、全国どこにある法務局でも取得できます。
必要書類の取得費用:4,000円~5,000円程度
続いて実際に相続登記をする際に必要な書類とかかる費用を紹介します。
亡くなられた方(被相続人)
亡くなられた方に関しては、次のような書類が必要です。
書類 | 費用(1通あたり) |
戸籍謄本(戸籍事項証明書) | 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 |
住民票除票(または戸籍の附票 | 300円程度(自治体による) |
戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍(法改正で新しい様式の戸籍が作られた場合の、改正以前の古い様式の戸籍のこと)は、相続が開始したことを証明し、さらに法定相続人を特定するために必要です。
亡くなった方の戸籍を出生まで全てさかのぼって集めます。集める戸籍は単純な相続であっても、5〜10通程度になるのが一般的です。
なお住民票除票(または戸籍の附票)は、亡くなった方の登記簿上の住所が戸籍謄本などに記載されている本籍と異なる場合に必要です。
また本籍や住所が遠方にあり郵送で請求する場合、1箇所につきさらに800円程度の郵送費もかかります。
法定相続人
相続人の方が必要になるのは、次のような書類です。
書類 | 費用(1通あたり) |
戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) | 450円 |
固定資産課税明細書 | 0円(毎年4月ごろに市区町村から送付される) |
印鑑証明書 | 200円〜400円程度(自治体による) |
住民票 | 300円程度(自治体による) |
戸籍謄本(抄本)と固定資産課税明細書は、相続人全員のものが必要です。印鑑証明書は遺産分割協議をした場合に相続人全員のもの、住民票は対象不動産を相続して新たな所有者となる方のものを提出します。
なお必要書類は、法定相続のみなのか遺産分割協議をしたのかなどによって異なる点に注意しましょう。遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成も必要です。
登録免許税:不動産評価額の0.4%
法務局で相続登記するときには、登録免許税もかかります。登録免許税とは、登記をおこなうときにかかる国税です。
相続登記にかかる登録免許税は、不動産評価額の0.4%となっており、固定資産税評価額で算出するのが原則です。
たとえば相続する不動産の固定資産税評価額が3,000万円だった場合、相続登記の登録免許税額は3,000万円×0.4%で12万円になります。
なお、土地の相続登記に対してかかる登録免許税は、以下のケースに該当する場合は免税となる措置が取られています。(令和7年3月31日まで)
- 土地を相続登記する前に亡くなった方に相続登記するケース
- 不動産評価額が100万円以下の土地を相続登記するケース
- 表題部のみしか登記しかされていない不動産評価額が100万円以下の土地の所有権を相続人が保存登記するケース
①は、たとえば祖父の土地を父親が相続したものの、相続登記しないまま父親が亡くなったようなケースが該当します。
この場合、祖父から自分へは直接相続できず、まずは父親へ相続登記しなければなりません。その際の登録免許税は免税となります。
【参考】相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|国税庁
司法書士費用:5万円~10万円程度
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合にかかる費用は、相続人の数や不動産の個数によって異なりますが、5万円〜10万円程度が相場です。
相続人の数や不動産の個数が多かったり、遺産分割協議書の作成まで依頼したりするような場合は、追加報酬がかかり高額になるケースもあります。
なお、不動産の調査費用や必要書類の取得にかかる費用は、実費として別途請求されるのが一般的です。
【ケース別】相続登記でかかる費用の計算例
それでは、実際に司法書士に依頼して相続登記をした場合、どれくらいの費用がかかるのか計算してみましょう。今回は、以下の条件で試算しました。
- 相続した不動産の固定資産税評価額は3,000万円(土地1筆・建物1棟)
- 亡くなった方の戸籍謄本など5通を交付請求する
- 法定相続人は3名の子で、うち1名が単独相続する
費用の種類 | 内訳 | 費用 |
不動産の調査費用 | 名寄帳300円×1通+固定資産評価証明書400円×1通+登記事項証明書600円×2通 | 1,900円 |
亡くなった方の書類取得費用 | 除籍謄本750円×4通+戸籍謄本450円×1通+住民票除票300円×1通 | 3,750円 |
法定相続人の書類取得費用 | 戸籍謄本450円×3通+印鑑証明書300円×3通 | 2,250円 |
相続した方の住民票 | 住民票300円×1通 | 300円 |
登録免許税 | 3,000万円×0.04% | 12万円 |
司法書士費用 | 司法書士報酬、書類取得代行、遺産分割協議書作成(15万円+消費税) | 16.5万円 |
合計 | 29万3,200円 |
このケースでは、約29万3,200円の費用がかかることがわかりました。もし司法書士に依頼せず自分で全て手続きする場合は、司法書士費用は不要となり、12万8,200円の実費のみがかかります。
なお司法書士費用は、司法書士が自由に設定が可能です。上記はあくまでも目安とするようにしてください。
相続登記で司法書士費用が高額になるケース
相続登記を司法書士に依頼する場合、次のようなケースでは費用が高額になる傾向があります。
- 相続する不動産の数が多い
- 相続する不動産が高額である
- 相続人が多い
相続する不動産の個数や相続人の数が多い場合、それだけ多くの書類を集める必要があるため手間がかかり、費用も高くなりがちです。
また相続する不動産の価額に応じて報酬が変わる設定がされている場合は、高額になればなるほど支払う報酬額も上がります。
相続登記で司法書士費用を安く抑える方法
相続登記で司法書士費用を安く抑えるためにできることはあるのでしょうか?
自分で必要書類を準備する
司法書士にかかる費用は、主に司法書士の基本報酬と書類取得代行費、遺産分割協議書作成費用などに分かれます。
このうち必要書類を集めるのにかかる費用と遺産分割協議書の作成費用などは、自分でおこなえば司法書士への支払いを抑えることが可能です。
ただ、亡くなった方の戸籍をさかのぼって集めるのは相応の手間と時間がかかります。また遺産分割協議書の作成も、経験がないなか進めるのはたいへんです。
自分で必要書類を準備するかどうかは、かけられる手間や時間と司法書士に支払う費用を比較して検討しましょう。
複数の事務所で見積もりを出してもらって比較する
司法書士は相続登記に対する報酬を自由に設定できるため、事務所によって費用が異なります。司法書士にかかる費用を抑えたいときには、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し比較するとよいでしょう。
相続登記を司法書士に依頼したほうがよいケース
相続登記は書類さえ集めれば、自分でおこなうことも可能です。たとえば相続人が自分しかおらず、遺産分割協議が不要な場合などは、自力でおこなう方もいます。
それでは具体的にどのような場合に、司法書士に相続登記を依頼すればよいのでしょうか?
相続登記の進め方がわからない場合
多くの方にとって、相続登記は何度も経験することではありません。初めての相続登記となるケースが多く「何から始めればいいのかわからない」という方も多いものです。法務局に足を踏み入れたことがない方もいるでしょう。
そのような状況で、「自分で調べて手続きするのはたいへんそう」「費用を払ってでも代行してもらいたい」と思う場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
権利関係が複雑な不動産がある場合
権利関係が複雑な不動産がある場合も、司法書士に依頼するのが無難です。そのような不動産を相続登記するには、全ての相続人を洗い出し、一人ひとりの戸籍を集める膨大な作業が発生するためです。
不動産の相続登記は2024年4月1日以降に義務化が決まっています。しかし現状、相続登記するかしないかは自由であり、不動産の所有者が亡くなったあともそのまま放置されているケースは少なくありません。
そのような不動産は、相続の権利がある全ての相続人の共有状態となっており、共有している相続人が亡くなるたびに新たな相続が発生し、相続人が増え続けていきます。
その結果権利関係が複雑になり、所有権がある人が数十人、あるいは百人を超えるような不動産も多くあります。
そういったケースでは自力で相続人を洗い出し手続きするのは手間と時間がかかるため、プロである司法書士にお任せするとよいでしょう。
相続登記以外の相続手続きも代わってもらいたい場合
相続に際しては、「相続するのが不動産だけ」というケースは多くありません。そのため不動産のほかの相続財産についても調査が必要になるのが一般的です。
相続財産を調査するには公証役場で公正証書遺言が残されていないかを調べる必要があり、相続人の洗い出しとあわせて一定の手間と時間がかかります。
また相続人が複数いる場合には、誰が、どの財産を、どれくらい相続するかを話し合って決める遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書にまとめる作業も必要です。
遺産分割協議においては相続人全員の同意が必要なので、相続財産や相続人に抜け漏れがあると、全て初めからやり直しといったことになりかねません。そのようなトラブルを避けたい場合は、はじめから司法書士に依頼するのが無難です。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼することで得られるメリットには、以下のようなものがあります。
- ミスなく相続登記を済ませてくれる
- 書類収集などの煩雑な対応を一任できる
- 相続の進め方についてアドバイスしてくれる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
ミスなく相続登記を済ませてくれる
司法書士に手続きを依頼すると、ミスなくスムーズに相続登記を終えられます。相続登記をおこなうには相続不動産の調査から相続人の洗い出し、遺産分割協議まで、多くの手続きが必要です。
必要書類が不足したり、相続人の調査が不十分であとから新たな相続人が現れたりすると、最初からやり直しになる可能性があります。
その点司法書士は登記手続きのプロであるため、抜け漏れが起こる心配がありません。一連の手続きを安心して任せられることが、相続手続きを司法書士に依頼するメリットです。
書類収集などの煩雑な対応を一任できる
相続登記では亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって集める必要があり、場合によっては膨大な手間がかかります。
調査の結果相続の権利がある方が増えれば、全員に連絡を取り戸籍などの書類を集めなければなりません。司法書士に依頼すると、そういった手続きを全て一任できるので、多くの時間と手間の節約につながります。
相続の進め方についてアドバイスしてくれる
相続は何度も経験するものではなく、ほとんどの人が初めて経験するため、「何から始めればよいのかわからない」といった方が多いものです。そのようなときに司法書士に相談すると、進め方についてアドバイスしてもらえます。
相続が発生したときには、遺産の洗い出しから遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記まで多くの手続きがあります。
相続税が発生するようなら、相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」におこなわなければなりません。
親しい方が亡くなり気落ちしているなかで手続きを進めるときに、司法書士は心強い味方になってくれるでしょう。
相続登記を司法書士に依頼する際の選び方
相続登記を司法書士に依頼する際、どの司法書士を選べばよいかわからない方もいるでしょう。
相続登記を依頼するだけならどの司法書士でも大丈夫、という意見もありますが、一概にそうとは言い切れません。ここでは、相続登記を依頼する司法書士の選び方を解説します。
相続関連の手続きを得意としているか
司法書士にはそれぞれ得意分野があるため、相続登記を依頼するのであれば相続分野を得意とする司法書士を選びましょう。
とくに相続人が複数いるケースでは、不動産の相続においては相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成が必要になります。その際、相続関係説明図もあわせて作っておくと便利です。
相続関係の手続きが得意な司法書士であれば、これらの作成に慣れているのでスムーズに進めてもらえます。
司法書士費用・報酬が明確か
司法書士に依頼するのにかかる費用は、司法書士報酬のほか、書類収集手数料、遺産分割協議書作成費などが個別に設定されているのが一般的です。
そのためあとで追加費用がたくさんかかった…とならないように、提示された費用になにが含まれているのかも確認したうえで比較することが大切です。
今後予想されるトラブルも含め、料金を提示してくれるところなら安心です。
説明がわかりやすいか
説明がわかりやすいかどうかも、司法書士を選ぶときには大切な判断基準となります。
相続の手続きでは、これまで縁がなかったさまざまな事柄を把握して、次々に決めていかなければなりません。
また不動産の相続方法についても、売却して現金を分ける、不動産をそのまま共有するなどいくつか種類があり、どの方法が適切かを判断する必要があります。
専門的な内容となりがちな相続手続きをわかりやすく説明し、疑問には丁寧に答えてくれる司法書士を選びましょう。
相続登記での司法書士費用に関するよくある質問
相続登記を司法書士に依頼したときの費用について、よくある質問とその回答を紹介します。
依頼費用は誰が支払う?
司法書士に依頼したときの費用を誰が払うのかについての決まりはなく、状況により異なります。
たとえば相続人のうち特定の方が不動産を相続し、そのまま所有するのであれば、その方が負担するのが一般的です。
対して相続した不動産を売却し、得られた費用を相続人で分け合う場合は、相続人全員で負担するケースが多いようです。
ただしその場合でも、司法書士とのやりとりや実際の支払いは、相続人の代表者がおこなうとスムーズでしょう。
相続登記を放置していると罰せられる?
相続登記は2024年(令和6年)3月31日までは義務ではないため、放置していても罰則はありません。ただし、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化が決まっています。
義務化後は、以下の期限に沿って相続登記をおこなわなければなりません。
- 相続により所有権を取得したと知った日から3年以内
- 遺産分割協議の成立で不動産を取得した場合は、遺産分割協議成立から3年以内
また義務化後は、2024年(令和6年)4月1日より前に相続した不動産も、3年の猶予期間があるものの、義務化の対象となります。
なお、もし正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることもあります。
相続登記をしないでいると、その不動産を売却できない、相続人が増え続け権利関係がどんどん複雑になるなど多くのデメリットがあります。相続が発生したときには速やかに相続登記を進めましょう。
さいごに|相続での司法書士費用が不安な方も、まずは無料相談
不動産の相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化が決まっており、それ以前に相続した不動産についても相続登記が必要になります。
とはいえ多くの方にとって相続は何度も経験することではなく、どう進めればいいのかわからず不安になるものです。
そのようなときには、登記のプロである司法書士に依頼すると安心して任せられます。司法書士費用が心配な方は、まずは無料相談できる司法書士を探してみるとよいでしょう。
なおベンナビでも司法書士のご紹介が可能です。まずは気軽にお問い合わせください。