相続登記は義務ではなく、特に期限が設定されていませんでしたが、2024年4月より義務化されることになりました。
そのため、過去に相続した不動産の扱いについて多くの方が疑問を持っているのが現状です。
これまで相続登記をおこなってこなかった方にとって、この改正は大きな関心事となっているのではないでしょうか。
本記事では、相続登記の義務化によって設定される手続きの期限や義務化前後での期限の違い、期限を過ぎてしまった場合のリスクなどを詳しく解説しています。
これから相続登記をおこなう方は、ぜひご参考になさってください。
相続登記の義務化で期限はいつまでになる?
2024年4月1日から始まる相続登記の義務化は、不動産相続における重要かつ大きな変更点です。
以下では、相続登記が義務化した背景をはじめ、手続きをおこなわなければならない期限、過去に相続した不動産の名義変更に関することなどについて解説します。
相続登記義務化の背景
もともと相続登記に期限は設けられておらず、相続から数十年経過してから登記をおこなっても全く問題ありませんでした。
しかし、相続登記がされないまま放置される土地が増え、現在では登記簿を確認しても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
相続登記の義務化は、国内における大きな問題となった所有者不明土地の問題を解決する効果的な手段です。
義務化によって相続人が負う責任と義務が増えることは事実ですが、不動産の正確な管理と適切な利用ができるようになるなど、多くのメリットも得られます。
適切な時期に相続登記をおこなうことで将来的なトラブルを避け、相続財産の価値を守ることができるでしょう。
相続登記の期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」
相続登記の義務化によって、相続登記の期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」となりました。設定された期限を過ぎてしまったケースでは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この規定は、相続人が不動産を相続した事実を知った日から計算されるため、相続発生の日付ではなく、相続人がその事実を認識した日がスタートラインとなります。
たとえば、相続人が海外など遠方に暮らしていたり、他の親族と疎遠だったりした場合は相続登記の期限が他の相続人とは異なるケースが出てくることに注意しましょう。
過去に相続した不動産の名義変更はいつまでにする?
相続登記の義務化は、これから相続する不動産だけでなく過去に発生した相続にも遡及して適用されます。
過去に相続した不動産の名義変更も対象となっているため、以下のケースを参考に期限を確認しましょう。
ケース | 相続登記の期限 |
2024年3月より前に不動産を相続 | 義務化の施行日または不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内 |
2024年4月以降に不動産を相続 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |
2024年4月1日の義務化施行日以前に相続が発生していた場合は、義務化の施行日または不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
たとえば、2022年に相続が発生し、相続人が2024年5月にその事実を知ったのであれば、相続登記の期限は2027年5月までです。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
このケースでは、実質的には相続発生から3年以内に登記をおこなうことになります。たとえば、2024年6月に相続が発生し、その事実を同月に知ったのであれば、相続登記の期限は2027年6月までです。
相続登記に不安がある場合は司法書士に相談
相続登記の手続きに不安がある場合は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士は、相続登記の手続きをスムーズに進めるための専門知識と経験を持っており、複雑な手続きの代行が可能です。
また、相続人が複数人いるケースでも、相続人間の合意形成や必要書類の収集など、登記に関連する多くの課題を解決する手助けをしてくれます。
相続登記の期限を過ぎると10万円以下の過料対象に
相続登記の義務化によって、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をおこなわなかった場合は10万円以下の過料が科されることになりました。
相続登記の義務化は、今後の相続だけでなく過去に発生した相続にも遡及して適用されます。
つまり、過去に相続した不動産であっても相続登記をおこなっていないと、過料対象になる可能性があるということです。
これまで相続した不動産の登記をしていなかった方も、この機会に相続登記の手続きを検討することをおすすめします。
相続登記をおこなうことで、過料だけでなく将来的なトラブルを回避し、相続財産の価値を守ることができます。
相続登記の期限までに間に合わないなら相続人申告登記を
仕事などで忙しく、相続登記の期限内に登記をおこなうことが難しいケースも考えられます。
その場合でも、相続人申告登記という救済措置があるため安心です。
相続人申告登記を利用することで相続人が相続したことを法務局に申告し、相続登記義務を履行したことになります。
相続人申告登記は、たとえ法定相続人が複数人いても単独でおこなうことが可能です。
ただし、義務を履行したことになるのは申告をおこなった相続人のみになるため注意しましょう。
相続人申告登記は、疎遠になっていて音信不通の相続人がいるときや相続人間で遺産分割協議がまとまらないときなど、相続登記義務を履行したくてもできないケースに特に有効です。
申告によって相続人は過料の対象から免れることができ、相続財産の管理におけるリスクを軽減できます。
相続するか悩んでいるなら相続土地国庫帰属制度の利用も検討
被相続人が所有していた土地を相続するかどうかの決断が難しい場合、相続土地国庫帰属制度の利用も選択肢のひとつです。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、相続人は相続した土地を国庫に帰属させることについて承認を申請することができ、相続登記の義務から解放されます。
制度の対象となる人
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、相続によって土地の所有権の全部もしくは一部を取得した人です。
そのため、売買などによって土地を取得した人は制度を利用できません。なお、相続によって土地の共有持分を取得した共有者であっても、共有者全員で申請することで相続土地国庫帰属制度の活用が可能です。
制度の対象外となる土地
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地であっても活用できるわけではありません。
管理が困難な土地や売却が難しい土地に対して有効な手段ではありますが、以下に該当する土地は対象外となるため注意が必要です。
- 建物が建っている
- 担保権や使用収益権が設定されている
- 他人による利用が予定されている
- 有害物質によって汚染されている
- 境界が明らかでない
- 所有権について争いがある
制度を利用する際には、国庫に帰属することで得られる利益と、土地を保持し続けることによる潜在的な利益を慎重に比較検討したうえで決定しましょう。
相続登記手続きの流れ
相続登記は、不動産の正式な所有者を明確にすることで将来的なトラブルを防ぐために重要な手続きです。
相続登記をおこなうことで、不動産の売却や賃貸活用など、不動産の利用においてもスムーズな対応が可能になります。
以下は、相続登記の基本的な流れになります。
- 不動産の確認
- 必要書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への申請
- 登記完了
1.不動産の確認
相続登記の最初のステップとなるのは、相続対象となる不動産を特定することです。
まず、故人が所有していた不動産の位置・面積・構造といった詳細情報を把握する必要があります。
固定資産税の納税通知書や課税明細書を参照して、不動産の詳細を確認しましょう。
また、法務局から対象不動産の登記簿謄本を取得して不動産の詳細情報や所有者の名前を確認します。
不動産の正確な情報を把握することで、遺産分割協議や登記申請書の作成がスムーズになります。
2.必要書類の収集
相続人と被相続人の関係を証明し、不動産の価値を明らかにするために必要書類を収集します。以下が相続登記に必要な書類です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺言書がない場合は遺産分割協議書
- 不動産の登記簿謄本
必要書類は1通あたり数百円で取得できますが、被相続人が何度も引っ越しをしているケースや相続人が多数いるケースでは、数十通の取得が必要になる可能性もあります。
3.登記申請書の作成
登記申請書は、相続する不動産の詳細情報や相続人の情報を記入する書類であり、間違いなく記入する必要があります。
登記申請書に記載する内容は、以下のとおりです。
- 不動産の所在地
- 不動産の敷地面積
- 建物の構造
- 相続人の氏名と住所
- 相続の基礎となる事実
また、相続人全員の署名や印鑑が必要になるケースもあります。申請書の作成は、相続登記において重要な項目になるため、不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
4.法務局への申請
必要書類が全て準備できたら、相続対象である不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請をおこないます。
申請の際には登録免許税の納付が必要になりますが、納税額は不動産の価値によって変動するため注意が必要です。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4で計算されるため、評価額が1000万円の不動産のケースでは4万円を納付することになります。
5.登記完了
登記申請が受理されると、不動産の名義変更がおこなわれます。
登記完了後、法務局から登記完了の通知が届いて更新された登記簿謄本が発行されるようになり、登記識別情報通知(権利証)を受け取ることで正式に不動産の所有者が変更されます。
相続登記を期限内におこなうなら司法書士に依頼がおすすめ
2024年4月の相続登記義務化に伴い、以前は無期限だった相続登記は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられます。
相続登記を期限内に完了させるために有効なのが、司法書士への依頼です。
以下では、司法書士に依頼して相続登記をおこなうメリットをご紹介します。
書類の収集から手続きまで全て任せられる
司法書士は、相続登記に必要となる書類の収集から登記手続きまでを全て代行できます。
相続に関する戸籍謄本や不動産登記簿謄本などは、必要枚数が多くなる可能性もあるほか、収集には時間と労力が必要です。
司法書士に依頼することで、煩雑な作業を代行してもらえるだけでなく、手続きの正確性を確保できるのは大きなメリットです。
また、書類の提出方法や必要な書類の種類に関する専門的な知識を持っているため、手続きのミスも防げます。
相続人が多くても、トラブルなく名義変更ができる
相続人が複数人いる場合、必要書類が大幅に増えるほか、相続人全員の合意が必要になることから手続きはさらに複雑になります。
司法書士は、相続人間の合意形成や遺産分割協議のサポートも対応可能です。
司法書士に依頼することで、相続人全員の意向を考慮しながら適切な手続きを進めることができます。
相続人間で意見の対立があったり相続人の中に未成年者が含まれたりといった複雑な状況においても、司法書士に相談することで適切なアドバイスが得られます。
家や土地が複数あっても手続き漏れがない
相続財産として家や土地が複数あるケースでは、それぞれの不動産に対して正確な登記手続きをおこなわなければなりません。
個人で手続きをおこなうとミスが発生しやすくなりますが、司法書士は複数の不動産に関する登記手続きを一括で管理し、手続き漏れや誤りを防げます。
司法書士に依頼することで、相続人は各不動産に関する登記手続きを個別に管理する手間がなくなり、安心して手続きを進めることができます。
ほかの相続手続きについても相談できる
司法書士は相続登記に限らず、相続に関連するさまざまな手続きに精通しています。
相続に関わる以下の手続きに関しても、司法書士に相談することをおすすめします。
- 遺産分割協議
- 遺言書の作成や検証
- 相続放棄
専門家から相続に関する総合的なアドバイスを受けることで、相続手続き全体を効率的かつ円滑に進めることが可能です。
さいごに
本記事では、2024年4月から相続登記が義務化されることを受けて、相続登記の期限や相続時期による期限の違い、期限を過ぎてしまった場合のリスクなどを解説しました。
相続登記の義務化は多くの方に影響を与える法律改正であり、過去に相続した不動産にも適用されるため扱いが気になっている方は少なくありません。
相続登記は個人での手続きも可能ですが、複雑で非常に手間もかかるため、専門家である司法書士に依頼することを推奨します。
法的な問題を未然に防ぎ不動産の適切な管理をおこなうためにも、まずは相続登記について詳しく知り、相続不動産をどうすべきか検討しましょう。